会社変更手続き(商号変更・事業目的変更・本店移転・増資・役員変更・代表者住所変更等)に関するご相談は行政書士事務所WITHNESSへ。

合同会社の増資手続き

合同会社の増資手続きの場合、既存社員(既存出資者)が追加で出資することによる増資方法と、新規で社員(出資者)を追加すると同時に増資する方法2つの方法があります。

株式会社の場合は、出資者であり、会社の持ち主である「株主」と、株主からの委任を受けて経営を行う役員(取締役等)が別々に分かれていますが(もちろん同一の会社もあります。)、合同会社の場合、出資者であり、経営を行う役員がこの「社員」となりますので、役員を追加する場合には、社員を追加することにもなり、社員となるには出資が条件ですので、基本的には増資を伴うことになります。(例外アリ。下記にて詳細説明)

既存社員(既存出資者)による増資とは?

既に定款記載及び登記されている既存社員による増資のことで、社員追加を伴わない増資です。

既存社員(既存出資者)による増資手続き費用

登録免許税3万円(若しくは、増資金額の1000分の7)

既存社員(既存出資者)による増資手続き必要書類

  • 出資の価額を増加した定款の変更に係る総社員の同意書
  • 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • 払込証明書(下記通帳のコピー3枚を合綴して各ページに会社代表印で割印を押します。)
    • 出資者の名前、払込金額がわかるページ
    • 通帳の表裏表紙
    • 口座番号、支店名がわかるページ(開いて1 ページ目)
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 変更登記申請書

新たに社員(出資者)追加による増資方法とは?

先述の通り、合同会社の場合、出資者であり、経営を行う役員がこの「社員」となりますので、役員を追加する場合には、社員を追加することにもなり、社員となるには出資が条件ですので、基本的には増資を伴うことになります。

従って、合同会社においては、新たに役員を追加しようとすると、増資を伴うことになります。

新たに社員(出資者)追加による増資手続き費用

  1. 登録免許税3万円(若しくは、増資金額の1000分の7) ← 増資分免許税
  2. 登録免許税1万円(資本金1億円未満の場合) ← 社員追加(役員変更)分免許税

新たに社員(出資者)追加による増資手続き必要書類

  • 出資の価額を増加した定款の変更に係る総社員の同意書
  • 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • 払込証明書(下記通帳のコピー3枚を合綴して各ページに会社代表印で割印を押します。)
    • 出資者の名前、払込金額がわかるページ
    • 通帳の表裏表紙
    • 口座番号、支店名がわかるページ(開いて1 ページ目)
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 変更登記申請書

※追加社員が代表社員に就任する場合、印鑑登録証明書も必要になります。

例外【社員を追加(変更)しても、増資が発生しない場合】

先述の通り、合同会社の場合、出資者であり、経営を行う役員がこの「社員」となりますので、役員を追加する場合には、社員を追加することにもなり、社員となるには出資が条件ですので、基本的には増資を伴うことになります。

と、申し上げましたが、例外的に、他の社員から持分を譲り受けて社員が加入する場合、資本金の変動がないので、増資を伴いません。(社員の加入及び退社のみの変更で、資本金額の変更はありませんので)

社員の変更に際して、資本金の変更(増資や減資)を伴わない為、簡易な形で社員の変更が可能です。(しかも安く済みます。)

パターンとしては、以下二通りの手続きが考えられます。

  1. 他の社員から持分の一部を譲り受けて加入する場合
  2. 他の社員から持分の全部を譲り受けて加入する場合

※2の場合は、元の社員は退社することになります。

【登録免許税】
資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円です。

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合同会社増資自分で出来る!増資手続きマニュアル

こちらのマニュアルでは、出資者より払込を受けて新たに株式を発行する形で行う有償増資である「既存社員の出資による増資」、「新たに社員(有限責任社員)を追加することによる増資」、「新たに社員(業務執行社員)を追加することによる増資」全てのパターンの合同会社増資手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。(もちろん、現物出資による増資にも対応しております!)穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!

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