未成年者は、取締役の欠格事由には該当しませんので、取締役になることができます。
ただし、親権者双方の同意は必要となりますので、相応の添付書類が必要となります。
取締役会を設置しない会社の場合
15歳未満の場合
設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。従って、印鑑登録証明書を取得できない15歳未満の方は取締役になることができません。 (more…)
会社変更手続き(商号変更・事業目的変更・本店移転・増資・役員変更・代表者住所変更等)に関するご相談は行政書士事務所WITHNESSへ。
株式会社・合同会社の役員変更に関する手続きをわかりやすく解説。
未成年者は、取締役の欠格事由には該当しませんので、取締役になることができます。
ただし、親権者双方の同意は必要となりますので、相応の添付書類が必要となります。
設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。従って、印鑑登録証明書を取得できない15歳未満の方は取締役になることができません。 (more…)
合同会社の場合の役員追加(社員追加)には、2通りのやり方があります。1つは、新たな出資による社員追加(増資を伴う社員追加)で、もう1つは、持分の譲受けによる社員追加(増資を伴わない社員追加)があります。
※出資者(株主)と経営者(役員)が分かれている株式会社と違って、出資者と経営者(役員)が同じである合同会社の場合は、「社員の追加」=「役員の追加」となります。
(more…)
取締役を追加する場合、臨時株主総会を開催し、取締役の選任について決議する必要があります。また、就任予定の取締役はその就任を承諾する必要があります。
登録免許税1万円
同時に代表取締役を選任する場合には、取締役会を開き、取締役会議事録(或いは取締役の一致を証する書面)及び代表取締役の就任承諾書、印鑑証明書を添付する必要があります。(取締役と代表取締役が同一人物の場合、印鑑証明書は1通で結構です。)その他、代表取締役選定の為の取締役会に出席した取締役全員の印鑑証明書も必要になりますので、忘れないようにしましょう。
こちらのマニュアルでは、株式会社の役員追加手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。代表取締役の変更ありの場合にも、無しの場合にも完全対応なので安心。
穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!株式会社の役員追加手続きを安く、確実に終えたい方の為の書式集です。
詳しくはこちら:自分で出来る!株式会社役員追加手続きキット
行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
代表者 行政書士 渡邉 徳人
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@withness.or.jp
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab