会社変更手続き(商号変更・事業目的変更・本店移転・増資・役員変更・代表者住所変更等)に関するご相談は行政書士事務所WITHNESSへ。

役員変更手続き

株式会社・合同会社の役員変更に関する手続きをわかりやすく解説。

未成年が取締役になる場合

未成年者は、取締役の欠格事由には該当しませんので、取締役になることができます。
ただし、親権者双方の同意は必要となりますので、相応の添付書類が必要となります。

取締役会を設置しない会社の場合

15歳未満の場合

設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。従って、印鑑登録証明書を取得できない15歳未満の方は取締役になることができません。 (more…)

合同会社の役員追加

合同会社の場合の役員追加(社員追加)には、2通りのやり方があります。1つは、新たな出資による社員追加(増資を伴う社員追加)で、もう1つは、持分の譲受けによる社員追加(増資を伴わない社員追加)があります。

※出資者(株主)と経営者(役員)が分かれている株式会社と違って、出資者と経営者(役員)が同じである合同会社の場合は、「社員の追加」=「役員の追加」となります。
(more…)

株式会社の役員追加

取締役を追加する場合、臨時株主総会を開催し、取締役の選任について決議する必要があります。また、就任予定の取締役はその就任を承諾する必要があります。

役員追加にかかる費用と必要書類

増資手続き費用

登録免許税1万円

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役員追加手続き必要書類

  • 株主総会議事録
  • 取締役の就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書
  • 払株式会社変更登記申請書

ご注意

同時に代表取締役を選任する場合には、取締役会を開き、取締役会議事録(或いは取締役の一致を証する書面)及び代表取締役の就任承諾書、印鑑証明書を添付する必要があります。(取締役と代表取締役が同一人物の場合、印鑑証明書は1通で結構です。)その他、代表取締役選定の為の取締役会に出席した取締役全員の印鑑証明書も必要になりますので、忘れないようにしましょう。

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