管轄内の本店移転とは
監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
本店移転のうち、移転の前後で本店を管轄する法務局が変わらない場合を「管轄内移転」といいます。たとえば、熊本市内での移転などです(同じ市内でも、法務局の管轄が分かれている地域があるため、事前に確認します)。
手続きの流れ(株式会社)
- 定款に書いてある本店所在地(市区町村など)が変わる場合は、株主総会の特別決議で定款を変更する
- 取締役会(置かない会社は取締役の過半数)で、具体的な移転先の住所と移転日を決める
- 実際に移転する
- 移転から2週間以内に、法務局へ変更の登記を申請する
定款に「熊本市に置く」のように市区町村までしか書いていない場合は、同じ市内の移転なら定款の変更は不要です。
主な必要書類
- 株主総会議事録・株主リスト(定款を変更する場合)
- 取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面
- 変更登記申請書
実費(登録免許税)
3万円です。
登記の後に
税務署・都道府県・市町村、年金事務所などへの異動の届出が必要です。許認可を受けている事業では、変更届も忘れずに行いましょう。