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管轄外の本店移転とは

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

本店移転のうち、本店を管轄する法務局が変わる場合を「管轄外移転」といいます。たとえば、熊本県から福岡県への移転や、法務局の管轄が異なる市町村への移転などです。

手続きの流れ(株式会社)

  1. 株主総会の特別決議で、定款の本店所在地を変更する(管轄外の移転では、ほとんどの場合、定款の変更が必要です)
  2. 取締役会(置かない会社は取締役の過半数)で、具体的な移転先の住所と移転日を決める
  3. 実際に移転する
  4. 移転から2週間以内に、旧所在地の法務局へ、旧所在地分と新所在地分の2通の申請書をまとめて提出する
  5. 旧所在地の法務局での登記の後、新所在地の法務局へ書類が送られ、そちらでも登記される

主な必要書類

  • 株主総会議事録・株主リスト
  • 取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面
  • 変更登記申請書(旧所在地分・新所在地分)
  • 印鑑届書(新しい法務局に会社の実印を届け出る場合)

実費(登録免許税)

6万円です(旧所在地分・新所在地分 各3万円)。

登記の後に

新旧どちらの所在地の役所にも、異動の届出が必要になります。許認可を受けている事業では、移転先によっては許可の取り直しが必要になることもあるため、移転の前に確認しておきましょう。

→ 管轄内の本店移転はこちら
→ 本店移転のご依頼について

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