会社変更手続き(商号変更・事業目的変更・本店移転・増資・役員変更・代表者住所変更等)に関するご相談は行政書士事務所WITHNESSへ。

商号・事業目的変更手続き

株式会社・合同会社の商号・事業目的変更手続きに関してわかりやすく解説。

事業目的変更手続き

事業目的変更手続きの流れ

事業目的を変更させる場合、定款変更手続きと変更の登記が必要になります。
手続きの流れとしては、1.臨時株主総会 → 2.変更登記申請となります。

まずは株主総会(合同会社においては、社員総会)において、事業目的の変更について決議を取り、管轄法務局へ変更登記の申請をする必要があります。

株主総会議事録の文例としては大体下記のようになります。 (more…)

商号変更手続き

商号変更手続きの流れに関しては、下記の通りになります。

1.変更商号の決定

漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字(算用数字)「&」「’」「,」「‐」「.」「・」を使用できます。
符号は、商号の先頭、末尾に使うことはできません。(ピリオドのみは末尾可)

また、ローマ字で複数の単語を用いる場合、その単語同士を区切るために空白(スペース)を入れることもできます。漢字とローマ字の間にスペースを入れることはできません。最初か最後に「株式会社」または「合同会社」と付してください。

同一住所で同一商号でない限り、登記には差し支えありませんが、不正目的誤認商号の使用禁止規定や、不正競争防止法による規制はあります。差し止め請求や損害賠償請求をされないよう、必ず法務局にて商号調査は行うことをお勧めいたします。

また、類似商号については、「株式会社」または「合同会社」を除いた部分が対象となり、地名、新旧などの部分が違うだけであったり、表記が違っても読みが同じであれば類似とみなされますのでご注意ください。(類似商号とは、同一住所で同一商号の場合、登記出来ないというルールです。※現在は単なる類似で同一でない場合は、手続き的には登記可能ですが、消費者の誤解や上記不正目的誤認商号の使用禁止規定や、不正競争防止法による規制の観点から、同一住所での類似の商号はお勧めいたしません。) (more…)

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