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合同会社の役員追加(社員の加入)

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

合同会社では、出資者である「社員」が原則として会社の業務を行うため、役員を加えることは、社員を加えることになります。社員の加え方には、新しく出資して加入する方法と、今の社員から持分を譲り受けて加入する方法の2つがあります。

増資を伴う加入:新しく出資する

手続きの流れ

  1. 総社員の同意(定款に別の定めがある場合を除く)で、新しい社員の加入について定款を変更する
  2. 新しい社員が、出資金を会社の口座に払い込む
  3. 法務局へ変更の登記を申請する

主な必要書類

  • 総社員の同意書
  • 業務執行社員の過半数の一致を証する書面
  • 払込みがあったことを証する書面(会社の口座の通帳の写しなど)
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 変更登記申請書

金銭以外の財産を出資する場合は、財産の引継ぎを証する書面なども必要になります。

実費(登録免許税)

社員の加入分1万円と、資本金の増加分(増えた資本金の額の0.7%、3万円に満たないときは3万円)です。資本金が1億円を超える会社は、社員の加入分が3万円になります。

増資を伴わない加入:持分を譲り受ける

資本金が変わらないため、払込みや資本金の額の計上に関する証明書は不要です。

手続きの流れ

  1. 持分を譲る社員と、加入する人とで、持分譲渡契約を結ぶ
  2. 他の社員全員の承諾を得る(業務を行わない社員の持分の譲渡は、業務執行社員全員の承諾で足ります。定款に別の定めがある場合を除く)
  3. 法務局へ変更の登記を申請する

主な必要書類

  • 総社員(または業務執行社員全員)の同意書
  • 持分譲渡契約書
  • 変更登記申請書

実費(登録免許税)

1万円です(資本金が1億円を超える会社は3万円)。

→ 役員変更のご依頼について

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