本文へ移動
ご相談・お見積り無料096-283-6000

役員変更

役員(取締役・代表取締役・監査役など)が就任・辞任したときや、任期が満了して再任(重任)したときは、変更の登記をします。役員の氏名や住所が変わったときも登記が必要です。

主なケース

  • 取締役を追加する(株式会社の役員追加)
  • 取締役が辞任する、代表取締役が交代する
  • 任期が満了し、同じ人が再任する(重任)
  • 役員の氏名・住所が変わる
  • 合同会社の社員を追加する(合同会社の役員追加)

主な必要書類(株式会社の場合)

  • 株主総会議事録・株主リスト(選任する場合)
  • 取締役会議事録または取締役の互選を証する書面(代表取締役を選ぶ場合)
  • 就任承諾書
  • 印鑑証明書、または本人確認証明書(住民票の写しなど。新しく就任する役員の分)
  • 辞任届(辞任する場合)
  • 変更登記申請書(提携司法書士が作成)

どの書類が必要かは、取締役会を置いているかどうかや、代表取締役が変わるかどうかで変わります。

実費(登録免許税)

1万円です(資本金が1億円を超える会社は3万円)。同じ申請でまとめれば、何人分の変更でも同じ金額です。

注意点:任期と重任の登記

  • 取締役の任期は原則2年、監査役は原則4年です。株式の譲渡を制限している会社は、定款で最長10年まで延ばせます。
  • 同じ人が続けて役員になる場合も、任期が満了したら重任の登記が必要です。登記を怠ると、代表者が過料を科されることがあります。
  • 最後の登記から12年たった株式会社は、休眠会社として法務局の整理の対象になり、届出をしないと解散したものとみなされます。

当事務所にご依頼いただく場合

費用は、変更の内容をうかがったうえでお見積りします。お問い合わせからお気軽にご相談ください。
必要書類の作成は当事務所が、登記申請は提携司法書士が担当するため、お客様が法務局へ出向く必要はありません。なお、司法書士との対面による本人確認が必須となります。
対応エリアは熊本県内です。県外の方は、手続きキットもご利用いただけます。

登記の後の手続き

登記が終わったら、税務署・都道府県・市町村への異動届出や、年金事務所などへの届出が必要になることがあります。許認可を受けている事業では、許可を出した役所への変更届も忘れずに行いましょう。届出の内容は、顧問の税理士・社会保険労務士にご相談ください。

CONTACT

会社の変更手続き、まずはお気軽にご相談ください。

どの手続きが必要か、まとめて変更できるか。わからない段階からご相談いただけます。熊本県内のお客様を対象に、書類の作成から登記申請までまとめてお手伝いします。

ご自身で手続きしたい方は手続きキットのご案内

電話で相談メールで相談
お電話でのご相談(無料)096-283-6000メールで相談