株式会社の解散・清算
監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
株式会社の事業を終わらせるには、「解散の登記(清算人の登記)」と「清算結了の登記」が必要です。登記のほかにも、債権者への公告、残った財産の分配、税金の申告、従業員の退職の手続きなど、会社をとりまくさまざまな手続きが必要になります。
会社の財産で債務を払いきれない(債務超過の)場合は、通常の清算ではなく、特別清算や破産の手続きが必要になります。この場合は弁護士にご相談ください。
解散の主な事由
- 株主総会の決議(特別決議。ほとんどの解散はこの方法です)
- 定款で定めた存続期間の満了、解散の事由の発生
- 合併(合併により会社が消滅する場合)、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判
- 休眠会社の整理(最後の登記から12年たった会社で、届出をしなかった場合)
解散すると、会社は清算の目的の範囲でだけ存続し、営業活動はできなくなります。取締役は退任し、清算人が清算の事務を行います。
清算とは
清算人は、次のことを行います。すべて終わると会社の財産はゼロになり、清算が終わります。
- まだ回収していない売掛金などを回収する
- まだ支払っていない債務を支払う
- 残った財産を株主に分配する
清算人には、それまでの取締役がなることが多いですが、株主総会でほかの人を選ぶこともできます。
解散から清算結了までの流れ
- 株主総会で解散を決議し、清算人を選ぶ
- 解散の登記・清算人の登記(解散から2週間以内)
- 財産目録・貸借対照表の作成
- 官報に公告(2か月以上の期間を定めて債権者に申出を求める)、わかっている債権者への個別の催告
- 債務の支払い、残った財産の分配
- 決算報告を作り、株主総会の承認を受ける
- 清算結了の登記(承認から2週間以内)
このほか、解散の日と清算が終わった日を基準にした税金の申告(確定申告)も必要です。顧問の税理士にご相談ください。
主な必要書類
解散・清算人の登記
- 株主総会議事録・株主リスト
- 定款(清算人会を置くかなどの確認のため)
- 清算人の就任承諾書(取締役がそのまま清算人になる場合は不要なことがあります)
- 印鑑届書(清算人が会社の実印を届け出る場合)
- 登記申請書
清算結了の登記
- 株主総会議事録・株主リスト(決算報告の承認)
- 決算報告
- 登記申請書
主な実費
- 登録免許税:合計4万1,000円(解散の登記3万円、清算人の登記9,000円、清算結了の登記2,000円)
- 官報公告の掲載料:約4万円