事業目的変更
新しい事業を始めるときなど、定款に書いてある事業目的を変えるときは、定款を変更したうえで、変更の登記をします。株式会社・合同会社のどちらにも対応します。
手続きの流れ
- 新しい事業目的の書き方を決める(許認可が必要な事業は、許可の要件に合う書き方にします)
- 定款を変更する(株式会社は株主総会の特別決議、合同会社は原則として総社員の同意)
- 本店を管轄する法務局へ変更の登記を申請する(変更から2週間以内)
主な必要書類
株式会社の場合
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 変更登記申請書(提携司法書士が作成)
合同会社の場合
- 総社員の同意書
- 変更登記申請書(提携司法書士が作成)
実費(登録免許税)
3万円です。商号と同時に変更する場合も、1回の申請にまとめれば3万円で済みます。
注意点
- 建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可など、許認可が必要な事業では、事業目的の書き方が許可の審査で確認されます。当事務所では許認可の申請もお手伝いしているため、許可を見すえた書き方をご提案します。
- 今後始める予定の事業は、あらかじめ加えておくと、そのたびに変更登記をする手間が省けます。
当事務所にご依頼いただく場合
費用は、変更の内容をうかがったうえでお見積りします。お問い合わせからお気軽にご相談ください。
必要書類の作成は当事務所が、登記申請は提携司法書士が担当するため、お客様が法務局へ出向く必要はありません。なお、司法書士との対面による本人確認が必須となります。
対応エリアは熊本県内です。県外の方は、手続きキットもご利用いただけます。
登記の後の手続き
登記が終わったら、税務署・都道府県・市町村への異動届出や、年金事務所などへの届出が必要になることがあります。許認可を受けている事業では、許可を出した役所への変更届も忘れずに行いましょう。届出の内容は、顧問の税理士・社会保険労務士にご相談ください。