商号変更
会社名(商号)を変えるときは、定款を変更したうえで、変更の登記をします。株式会社・合同会社のどちらにも対応します。
手続きの流れ
- 新しい商号を決め、同じ住所に同じ商号の会社がないかを確認する
- 定款を変更する(株式会社は株主総会の特別決議、合同会社は原則として総社員の同意)
- 必要に応じて会社の実印(代表印)を作り直す
- 本店を管轄する法務局へ変更の登記を申請する(変更から2週間以内)
主な必要書類
株式会社の場合
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 変更登記申請書(提携司法書士が作成)
合同会社の場合
- 総社員の同意書
- 変更登記申請書(提携司法書士が作成)
会社の実印を作り直す場合は、新しい印鑑の届出(印鑑届書)もします。
実費(登録免許税)
3万円です。商号と事業目的を同時に変更する場合も、1回の申請にまとめれば3万円で済みます(別々に申請すると6万円)。
注意点
- 会社の実印には商号が彫られていることが多いため、商号変更にあわせて作り直すのが一般的です。作り直さなくても登記はできます。
- 同じ住所に同じ商号の会社があると登記できません。また、ほかの会社と紛らわしい商号は、不正競争防止法などの問題になることがあるため、事前に確認します。
当事務所にご依頼いただく場合
費用は、変更の内容をうかがったうえでお見積りします。お問い合わせからお気軽にご相談ください。
必要書類の作成は当事務所が、登記申請は提携司法書士が担当するため、お客様が法務局へ出向く必要はありません。なお、司法書士との対面による本人確認が必須となります。
対応エリアは熊本県内です。県外の方は、手続きキットもご利用いただけます。
登記の後の手続き
登記が終わったら、税務署・都道府県・市町村への異動届出や、年金事務所などへの届出が必要になることがあります。許認可を受けている事業では、許可を出した役所への変更届も忘れずに行いましょう。届出の内容は、顧問の税理士・社会保険労務士にご相談ください。