組織変更(合同会社から株式会社へ)
監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
事業の拡大などに合わせて、合同会社を株式会社に変えることができます。これを「組織変更」といいます。登記の上では、合同会社の解散の登記と、株式会社の設立の登記を同時に申請します。
手続きの流れ
1. 組織変更計画を作る
次のような事項を定めた組織変更計画を作ります。
- 株式会社としての目的・商号・本店所在地・発行可能株式総数など、定款で定める事項
- 株式会社の取締役(監査役などを置く場合はその人)の氏名
- 合同会社の社員が受け取る株式の数(またはその計算方法)と、その割当て
- 組織変更の効力が生じる日(効力発生日)
2. 総社員の同意を得る
効力発生日の前日までに、原則として総社員の同意を得ます。
3. 債権者保護の手続きをする
組織変更をすることと、債権者が1か月以上の期間内に異議を述べられることを官報に公告し、わかっている債権者には個別に知らせます(催告)。期間内に異議がなければ、組織変更を承認したものとみなされます。異議を述べた債権者には、弁済や担保の提供などが必要です。
定款で公告方法を電子公告または日刊新聞紙と定めている会社は、官報とその方法の両方で公告すれば、個別の催告を省略できます。
4. 効力発生・登記
効力発生日に株式会社になります(登記の申請日ではありません)。効力発生日から2週間以内に、合同会社の解散の登記と株式会社の設立の登記を申請します。
主な実費
- 登録免許税:株式会社の設立分(資本金の額の0.15%、3万円に満たないときは3万円)と、合同会社の解散分3万円で、6万円〜
- 官報公告の掲載料:約4万円(文字数・行数によって変わります)