本店移転
会社の住所(本店)を移すときは、変更の登記をします。移転先が今と同じ法務局の管轄内か、管轄外かで、手続きと費用が変わります。
管轄内と管轄外
手続きの流れ
- 定款に書いてある本店所在地(市区町村など)が変わる場合は、定款を変更する(株式会社は株主総会の特別決議)
- 具体的な移転先の住所と移転日を決める(取締役会を置く会社は取締役会、置かない会社は取締役の過半数で決定)
- 実際に移転する
- 法務局へ変更の登記を申請する(移転から2週間以内)。管轄外の場合は、旧所在地の法務局に新旧2通の申請をまとめて出します
主な必要書類(株式会社の場合)
- 株主総会議事録・株主リスト(定款を変更する場合)
- 取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面
- 変更登記申請書(提携司法書士が作成。管轄外は新旧2通)
- 印鑑届書(管轄外の移転で、新しい法務局に会社の実印を届け出る場合)
合同会社の場合は、定款の変更について総社員の同意書、具体的な移転先について業務執行社員の過半数の一致を証する書面などを用意します。
実費(登録免許税)
- 管轄内の移転:3万円
- 管轄外の移転:6万円(旧所在地分・新所在地分 各3万円)
当事務所にご依頼いただく場合
費用は、変更の内容をうかがったうえでお見積りします。お問い合わせからお気軽にご相談ください。
必要書類の作成は当事務所が、登記申請は提携司法書士が担当するため、お客様が法務局へ出向く必要はありません。なお、司法書士との対面による本人確認が必須となります。
対応エリアは熊本県内です。県外の方は、手続きキットもご利用いただけます。
登記の後の手続き
登記が終わったら、税務署・都道府県・市町村への異動届出や、年金事務所などへの届出が必要になることがあります。許認可を受けている事業では、許可を出した役所への変更届も忘れずに行いましょう。届出の内容は、顧問の税理士・社会保険労務士にご相談ください。