増資
資本金を増やすとき(増資)は、新しく株式を発行して出資を受け、変更の登記をします。合同会社の場合は、社員の出資を増やす、または新しい社員が出資して加入する形で増資します。
株式会社の増資の主な流れ
- 発行可能株式総数に余裕があるかを確認する(足りない場合は、先に定款を変更します)
- 募集株式の発行を決める(株主総会または取締役会)
- 引受けの申込み(または総数引受契約)を受け、出資金を会社の口座に払い込んでもらう
- 法務局へ変更の登記を申請する(払込みから2週間以内)
主な必要書類(株式会社の場合)
- 株主総会議事録・株主リスト(取締役会で決める場合は取締役会議事録)
- 募集株式の引受けの申込みを証する書面、または総数引受契約書
- 払込みがあったことを証する書面(会社の口座の通帳の写しなど)
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 変更登記申請書(提携司法書士が作成)
金銭以外の財産を出資する場合(現物出資)や、会社への貸付金を資本金に振り替える場合(DES)は、書類が追加になります。
実費(登録免許税)
増えた資本金の額の0.7%です(3万円に満たないときは3万円)。たとえば300万円の増資なら、0.7%は2万1,000円なので、3万円になります。
注意点
- 払込みは、会社名義の口座に行います(設立のときのような個人口座ではありません)。
- 資本金が増えると、税金(法人住民税の均等割など)や、消費税の免税の扱いが変わることがあります。金額は、顧問の税理士とご相談のうえお決めください。
→ くわしくは株式会社の増資手続き・合同会社の増資手続き
当事務所にご依頼いただく場合
費用は、変更の内容をうかがったうえでお見積りします。お問い合わせからお気軽にご相談ください。
必要書類の作成は当事務所が、登記申請は提携司法書士が担当するため、お客様が法務局へ出向く必要はありません。なお、司法書士との対面による本人確認が必須となります。
対応エリアは熊本県内です。県外の方は、手続きキットもご利用いただけます。
登記の後の手続き
登記が終わったら、税務署・都道府県・市町村への異動届出や、年金事務所などへの届出が必要になることがあります。許認可を受けている事業では、許可を出した役所への変更届も忘れずに行いましょう。届出の内容は、顧問の税理士・社会保険労務士にご相談ください。