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※登記申請にかかる書類作成及び申請代行は司法書士が行います。また、司法書士とご面談の必要がございますので、ご了承ください。

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会社変更サービス一覧

  • 商号変更
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  • 本店移転
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  • 役員変更

サービスの流れ

会社変更手続きドットコムお客様の声

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事業目的変更手続き

事業目的変更手続きの流れ

事業目的を変更させる場合、定款変更手続きと変更の登記が必要になります。
手続きの流れとしては、1.臨時株主総会 → 2.変更登記申請となります。

まずは株主総会において、事業目的の変更について決議を取り、管轄法務局へ変更登記の申請をする必要があります。
株主総会議事録の文例としては大体下記のようになります。

事業目的変更議事録例

第○号議案  定款一部変更の件

議長は、本議案についての概要を説明し、定款2条(目的)を次のとおり変更したい旨提案した。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1 ○○の製造及び販売
2 ××の販売
3 △△の開発、製造及び販売
4 経営コンサルタント業務
5 前各号に附帯する一切の業務

議長は、本議案についての賛否を議場に諮ったところ、出席株主全員の賛成を得たので、本議案は原案どおり可決された。

事業目的変更手続き必要書類

  1. 株主総会議事録
  2. 変更登記申請書
  3. OCR用紙
  4. 現行定款

事業目的変更にかかる費用

実費

  • 登録免許税 3万円

報酬

  • 21,000円

上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。

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未成年が取締役になる場合

未成年者は、取締役の欠格事由には該当しませんので、取締役になることができます。
ただし、親権者双方の同意は必要となりますので、相応の添付書類が必要となります。

取締役会を設置しない会社の場合

15歳未満の場合

設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。従って、印鑑登録証明書を取得できない15歳未満の方は取締役になることができません。

15歳以上の場合の添付書類

  • 本人の印鑑登録証明書
  • 親権者双方による同意書(親権者双方の実印を押印)
  • 親権者双方の印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本
  • 取締役会を設置する会社の場合

    15歳未満の場合

    印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなりますので、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありません。ですから、登記手続き上は何歳であろうと取締役になることができますが、取締役としての能力や、責任能力、対外的な信用度などの点で問題が生じることが予想されますので、15歳未満の方が取締役になるということは一般的ではありません。

    15歳以上の場合

    印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなりますので、上記同様、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありません。ですから、登記手続き上は特に添付しなくてはならない書類はありません。

    ※各法務局により取扱いが異なる可能性がありますので、登記申請の前に司法書士若しくは管轄法務局へご確認ください。

    組織変更(有限→株式)

    元々あった有限会社は「特例有限会社」として登記上存続しています。

    その実体は株式会社となっていますが、「取締役会設置会社になれない」、「株式の譲渡制限の内容が選べない」などの制限がありますので、必要に応じて株式会社に組織変更することもできます。

    有限会社から株式会社への組織変更は実質、
    特例有限会社の商号に株式会社という文字を用いる形での商号変更ということになります。

    株式会社に組織変更することのデメリット

    ただし、特例有限会社から株式会社に組織変更するとデメリットもありますのでご留意ください。 (続きを読む…)

    組織変更(合同→株式)

    ビジネスの拡大に伴い、合同会社から株式会社へ形態を変更することが可能です。

    組織変更という手続きになりますが、実際には、既存の合同会社を解散し、新たな株式会社を設立することになります。

    手続きの流れとしては、下記の通りです。

    1.組織変更計画書の作成

    組織変更して株式会社にするときは、 (続きを読む…)

    株式会社の増資

    行政書士法人Withness様

    この度の増資手続きの件、迅速な対応に誠に感謝しております。
    また機会があれば是非お願いしたいと思っております、今後とも宜しくお願い申し上げます。 (続きを読む…)

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