会社解散と清算の手続き
株式会社の事業を終わらせるには、
- 解散の登記(及び清算人選任の登記)
- 清算結了の登記
をしなければなりません。
また、登記以外にも、債権者に対する公告や残余財産の処分、税務の申告、従業員の退職手続きなど会社をとりまくすべてのお金に関すること、関係者や取引先などについて処理や手続きが必要となります。
解散について
株式会社が解散する事由は法律で決まっており、以下の場合に解散することになります。
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 株主総会の決議
- 合併
- 破産手続開始の決定
- 解散を命ずる裁判
一般的には上記3の株主総会の決議により解散するケースが多いです。
解散すると、会社は営業活動ができなくなり、財産の整理を行なう範囲内で法人格を有することになります。
(合併の場合を除く)
ですから、会社の営業活動のために存在していた代表取締役、取締役など役員はその地位を失い、清算人が選ばれて、清算の実務を行なうことになります。 (more…)